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夫といるストレスで体調不良。離婚すべきかどうかの基準は?

夫といると、ストレスで体調が悪い…

愛し合って結婚したとしても価値観の違いなどでストレスを感じることはありますが、体調が悪くなるというのは普通の範囲を超えています。

この症状をひとくくりにすると「夫源病」といいます。
読んで字のごとく「夫の言動が原因で、妻の心や体が不調になる」病気です。 

夫源病はもともと、定年後の喪失感や男性の更年期症状によるストレスを妻にぶつけることで、妻が病んでしまうものでした。

ですが、最近は若い世代も夫が原因の体調不良を訴えることがあります。
今回は、夫といるストレスで体調不良になる場合、離婚すべきかどうかの基準をお伝えします。

お金があるかどうか

日本で離婚するかどうかは、全てこれで決めてもいいと個人的には思います。
未成年のお子さんがいる場合、母子家庭は思ったより大変なことが多いからです。

お金=夫の収入や資産があるかどうかですが…
あなたが一人で暮らすことと、夫と暮らすこと、どちらが経済的&精神的に豊かかどうかをじっくり考えましょう。
お金以外にも彼がしている仕事で、あなたが多少ラクになっていることはありませんか?

「うちの夫は給料が安いし…」

でも、稼ぎがないよりマシということはありませんか?

意外と、ここを考えていない女性は多いのですが、夫といて経済的にプラスになるなら「金のなる木だ」と、気持ちを切り替えてやっていくという手段もあります。

特に、中学生以上のお子さんがいらっしゃる方は、これから最もお金がかかります。
「嫌だから」という理由だけで勢いの離婚をすると、お子さんもまとめて苦労しますので、専門家に相談するなどして今後の支出の目安を計算してもらいましょう。
それで、一人でやっていけるかを計算して考えましょう。

夫の実家の資産もチェックしておく

お金があるかどうか…というのは、夫本人の収入や資産だけを見る人が多いのですが、それでは調査が少し足りません。

夫の親の住まいの評価額、その他の財産があるならそちらも調べましょう。
もちろん、すぐにあなたが相続できるわけではありませんが、夫が実家の不動産や事業を相続できそうならば、家族全体の収入が増えることになります。

DV、モラハラがある場合は?

DVやモラハラがある場合は、妻が体調不良になりやすくなります。
ここは最も判断が難しいところですが、経済的に厳しくなっても離婚をした方が元気になることもあります。

「うちは大したことない」

なんて思わず、弁護士などに相談することを強くお勧めします。
少しでも動ける元気なうちに、いろいろな場所で相談する方が「あなた自身で」決めることができます。

別居と離婚、どっちがいいの?

日本の結婚制度は、収入が高い人が低い人を養うしくみになっています。
あなたの方が収入が多い場合は、別居せず離婚してしまうのがベスト。
逆の場合は、いったん別居して婚姻費用をダラダラともらい続ける方が得です。

婚姻中の夫婦には、共同生活に必要となる費用(「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます)を双方の収入と資産に応じて分担する義務があります。
この婚姻費用の分担義務は、別居の期間も含め、婚姻の解消日まで続きます。

勢いで家出をするのは×。
住所が別になってしまうと、もらえるはずの婚姻費用をもらい損ねることもありますから、別居の前に弁護士の無料相談などを使いましょう。

結婚生活を続けるかどうかの判断基準は


・経済の安定
・精神の安定

です。
両方安定するのがベストですが、片方でも安定するならば、そういう相手を見つけるのは至難の業。
勢いで手放さないよう、じっくり考えて決断しましょう。

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